あなたに対する指定障がい者支援施設サービス提供の開始にあたり、当事業所があなたに説明すべき重要な事柄です。
名称 | 特定非営利活動法人ささゆり |
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所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町中1151番地24 |
電話番号 | 0574-68-0611 |
FAX番号 | 0574-67-3335 |
代表者氏名 | 理事長 蔵澄 孝治 |
設立年月日 | 平成26年6月2日 |
事業所の種類 | 就労継続支援(B型) | 生活介護 |
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事業所の名称 | あゆみ館 | |
事業所番号 | 2111400079 | |
指定日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 |
事業所の所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町中1151番地24 | |
電話番号 | 0574-68-0611 | |
FAX番号 | 0574-67-3335 | |
E-mailアドレス | Sasayuri26@iaa.itkeeper.ne.jp | |
管理者 | 蔵澄 孝治 | |
サービス管理責任者 | 蔵澄 寿磨子 | |
サービスの実施地域 | 御嵩町・可児市・美濃加茂市・八百津町・川辺町・土岐市に居住する在宅の障害者(知的・身体・精神) | |
主たる対象者 | 特に無し | |
定員 | 10名 | 30名 |
開設年月日 | 平成27年4月1日 | 平成27年4月1日 |
(1)目的
あゆみ館では、豊かな自然環境の中で夢や希望を育み、障がいを持つ人たちに自主性を持って生活するために必要な(支援・援助・介護)を提供し日中活動(作業・生活・健康・情報等)を通じて機能回復や活動の拡大を図り、地域で暮らすための就労継続支援・その他生活能力の向上のための援助及び介護を行い、よりよい生活環境を求めて自己実現の支援を行う。
(2)運営方針
①利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労及び自立した生活に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
③全2号の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
<就労継続支援B型>
職種 | 常勤 (人) |
非常勤 (人) |
合計員数 (常勤換算) |
職務内容 |
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管理者 | 1 | 1 | 職員の管理及び業務の管理ならびに規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 個別支援計画の作成とその継続的な評価やサービス提供プロセスの管理及び職員への技術指導と助言を行う。 | |
職業指導員 | 1 | 1 | 就労継続支援B型事業の個別支援計画に基づき、適切な職業指導を行う。 | |
生活支援員 | 1 | 1 | 日常生活上の支援を行う。 | |
事務員 | 1 | 1 | 必要な事務処理を行う。 |
<生活介護>
職種 | 常勤 (人) |
非常勤 (人) |
合計員数 (常勤換算) |
職務内容 |
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管理者 | 1 | 1 | 職員の管理及び業務の管理ならびに規程を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |
サービス管理責任者 | 1 | 1 | 個別支援計画の作成とその継続的な評価やサービス提供プロセスの管理及び職員への技術指導と助言を行う。 | |
嘱託医 | 1 | 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。 | ||
看護職員 | 4 | 2.1 | 医師の指導のもと、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。 | |
生活支援員 | 5 | 16 | 14.9 | 日常生活上の支援を行う。 |
(1)営業日
月曜日から金曜日までとする。(12月29日~1月3日、祝祭日を除く)
(2)営業時間
午前8時30分から午後5時00分までとする。
(3)サービス提供日
月曜日から金曜日までとする。(12月29日~1月3日、祝祭日を除く)
(4)サービス提供時間
午前9時から午後4時までとする。
(5)休業日
土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日~1月4日。
(月別営業日の関係により、土曜日開館の場合もある。)
<サービスの概要>
すべてのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。
この「個別支援計画」は、利用者の自立支援を支援し、さまざまな課題の解決を目的として本事業所のサービス管理責任者が作成し、サービス担当者会議で確認された後、利用者の同意をいただくものです。
なお、「個別支援計画」の写しは、利用者に交付いたします。
就労継続支援B型 | 生活介護 |
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(1)個別支援計画の作成 ①基礎的体力、理解力、作業能率の向上が図れる支援計画とする。 ②持続力、集中力等の労働習慣と意欲の向上及び職場における協調性の向上が図れる支援計画とする。 (2)事業所における職場規律や社会規律の遵守の訓練及び生産、作業における訓練ならびに企業訪問、企業実習等の訓練を行う。 (3)適正にあった職場探しや面接技法の習得及び就労後の職場定着のための支援を行う。 (6)(2)・(3)を通じ、適正にあった職場への就労・定着を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練、指揮等を実施するものとする。 |
(1)利用者の心身の状況に応じて自立支援・日常生活の充実のための介護等を提供します。 ①排せつの自立に必要な援助を行います。 ②着替え・整容等その他日常生活上必要な支援を適切に行います。 |
(4)日常の生活面において、健康管理(食事他)、金銭の使用及び管理等の支援を行う。 | |
(5)送迎サービス |
(1)サービス管理責任者は利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、就労継続支援サービスの目標及びその達成期間、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ個別支援計画を作成します。
(2)個別支援契約については、6ヶ月に一度定期的に見直すほか、必要に応じて見直します。
(3)個別支援計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者に説明し、同意を得ます。
(1)当該就労継続支援 B 型事業及び生活介護事業に係る利用者負担額
(2)食事、おやつの提供に係る費用
上記料金の支払いは、1ヶ月ごとに計算し、翌月10日頃に請求致します。
(3)その他
特別、個人的に係る費用、その他実費については利用者の負担となります。
(1)入所
①指定障害者福祉事業所の指定障害者福祉サービスについて支給決定を受けた方で、当事業所に入所を希望される方は、当事業所のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
②入所される場合は、契約を締結していただきます。利用の承認期間、及び契約の有効期間は支援費支給期間と同じです。ただし、支援費支給期間満了日30日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ利用者の支援費支給期間終了後にあらためて支給決定された場合、利用の承認期間及び契約の有効期間は更新されたものとします。
③入所に際しては、適切なサービスを提供するために、心身の状況、病歴等を健康診断書等で把握させていただきます。
(2)利用承認の終了
①利用者が退所を希望される場合、当施設に対し7日前までに「事業所利用退所届」を提出していただくことにより、当施設の利用を終了することができます。
②当施設が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、利用者は文書で通知することにより直ちに施設の利用を解除することができます。
③利用者がサービス利用料金の支払いを3か月以上遅延し、料金を支払うよう催促したにもかかわらずお支払いいただけない場合、または利用者が当施設や当施設の職員に対して施設の利用を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、施設の利用承認を解除し、退所していただくことがあります。この場合、施設の利用承認を解除する30日前までに文書で通知します。
④長期に欠席をする等、通所することが難しいとみなされる場合には、施設の利用承認の解除について調整させていただきます。
⑤やむを得ない事情により当施設を閉鎖または縮小する場合、施設の利用承認を解除し、退所していただく場合があります。この場合、施設の利用承認を解除する30日前までに文書で通知します。
(3)施設利用の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも施設の利用承認は自動的に終了します。
①利用者が他の知的障害更生施設等に入所した場合
②自立支援給付費支給決定期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間の経過をもって終了します。)
③利用者が亡くなった場合
施設内の利用 | 施設内の設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。 |
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宗教活動等 | 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する布教活動はご遠慮ください。 |
貴重品の管理 | 基本的に、利用者の責任において管理していただきます。行事等で必要な金銭等については、必要に応じ支援者が管理、使用援助いたします。 |
外出 | 外出の際は、事前に許可をとってください。 |
喫煙・飲酒 | 喫煙は決められた時間、及び場所でお願いします。 飲酒はご遠慮ください。 |
利用者の容態に急変があった場合、または活動中負傷を負った場合は、協力医療機関、または利用者の指定する医療機関に連絡する等必要な処置を講じます。また、ご家族や登録した人・場所に速やかにご連絡いたします。
当施設が定めている協力医療機関は次のとおりです。
医療機関名 | たはら心臓血管クリニック |
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所在地 | 可児郡御嵩町中2444 |
電話番号 | 0574(67)0030 |
診察科目 | 内科、呼吸器科、循環器科、心臓血管外科 |
(1)非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途定める「消防計画」により対応します。 |
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非常時対策責任者 | 所長 蔵澄 寿磨子 |
避難訓練 | 利用者も参加の上、年1、2回実施します。 |
防災設備 | ・火災報知機(熱・煙感知システム) ・誘導灯 ・消火器 ・火災通報装置 |
(2)事故発生時の対策
事故発生時の対応 | 市町村、当該利用者の家族等に連絡すると共に、必要な処置を講じます。 |
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保険加入 | 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 |
(1)当施設ご利用相談・苦情窓口
担当者 | 管理者 蔵澄 寿磨子 担当者 佐伯 浩 |
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電話番号 | 0574-68-0611 |
受付時間 | 8時30分~17時(土日・休日を除く) |
(2)円滑かつ迅速に苦情処理を行う為の処理体制
①苦情原因の把握
②検討会の開催
③改善の実施
④解決困難な場合(関係者と協議して行政への連絡も検討する)
⑤再発防止
事業所は、非常災害に関する具体的計画をたてておくとともに、非常災害に備えるため、決定的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
就労継続B型事業の提供中に、利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに管理者及び医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の設備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。